JA9AG吉井氏の選挙広報の中に、「アマチュア無線をボランティア活動に大いに
利用して構わないようになった」、という記載があり、これに関して多くの局が疑問
を持っておりました。
以下に、関連する資料の写しと、海老沢専務理事に確認した事項を記載します。
(JARLニュース98年4月号P67より転載) # ===(転載開始) # 地方本部長として、3期目を終えようとしておりますが、私は可能な限り会員 # と出会い、会員の声をJARLの運営に反映させてきました。 # また理事として、アマチュア無線を地域活動に協力するための素地作りに取 # り組みました。 # まさかと思われるかも知れませんがJARLが色んな規制をかけてアマチュ # ア無線活動を阻害しております。 # 私はそれらの規制の撤廃、阻止に全力を尽くしております。 # 一.ボランテア活動にアマチュア無線の活用を # ウソではありません。今までボランテア活動にアマチュア無線の使用を禁じ # ておりました。それらの規制は昨年10月の理事会で撤廃致しました。今後は # 運動会、マラソン大会等、地域活動にアマチュア無線を大いに使用して下さい。 # 二.ゲストオペ制度への規制排除 # 導入に際しオペレータネームを義務とする提案がありましたが、断固阻止し # ました。 # 三.ARDF全国大会に競技出場希望者全員が出場できるように規定改正をい # たしました。 # 四.QSLカードの記載内容を規定し規定外のカードを転送しないという動き # がありましたが、阻止いたしました。 # # 私は、アマチュア無線を今後とも楽しく続けて行くために、今後とも規制撤 # 廃に最大の努力を続けていきます。 # ===(転載終了) 第410回理事会議事録(*1)を見ると、 6.報告事項 として20項目 この中でJA9AG吉井理事がARDF大会開催の報告をしています。 7.議題 第1号:理事および監事の定数ならびに推薦理事の人数について 第2号:コンテスト委員会からの一部答申およびコンテスト規約の一部 改正について 第3号:ニュー・オペレーターズセミナーの支部への移行について 第4号:職員の人事について さて JA9AG>それらの規制は昨年10月の理事会で撤廃致しました。 と述べておられることから、議論が行われて、JA9AGの主導的発言により、 それまでJARLが自主規制していたボランティア活動でのアマチュア無 線の使用禁止を撤廃させた、と解釈するのが当たり前の様な気がします。 しかし、議題には関連する事項は見当たりません。 そもそも自主規制とは、明文化されたものでもなく、JARLが対郵政と の関係を「おもんばかって」、勝手にアレをやっちゃいけない、コレは駄 目と裏で言っていたものかも知れません。それを撤廃させるのには、議題 として取り上げるほどのことではなく、全ての議題が終了してから茶飲み 話として、「自主規制止めようや」「そうだなー、そうするかなー」など と決まってしまったとも考えられます。 昨年11月の評議員会では、上記に関連するようなことは何も報告されて おりません。 *1理事会議事録:以前より評議員会として理事会での理事の発言が詳細に 記載された議事録を公開するように求め続けているが、誰の発言か特定さ れてしまうと自由な議論ができなくなる(他にもいくつかその都度変わる ような理由で)ので、決定事項のみを議事録として公開している。 ============== From Tack KumagaiTue Apr 28 17:18:52 1998 Date: Tue, 28 Apr 98 17:18:52 JST From: Tack Kumagai Newsgroups: fj.rec.ham Subject: Re: ボランティア活動におけるアマチュア無線の利用 References: <6hnkf3$4pk$1@biwasv08.biwa.or.jp> <6i3v6m$kgn$1@swan.nal.go.jp> fj.rec.hamの<6i3v6m$kgn$1@swan.nal.go.jp>の記事において 1998年04月28日16時07分頃、私は書きました。 : 昨年11月の評議員会では、上記に関連するようなことは何も報告されて : おりません。 : : 何か関係があるとすれば、ホーンパッチの解禁にあたり、今までのアマ : チュア業務の解釈では大義名分がたたないので、アマチュア業務の解釈を : 郵政省に相談して拡大解釈してもらった、のではないかと想像しています。 : しかし、11月の評議員会で会長+専務理事に確認した限りでは、ホーン : パッチにからんで上記の様な規制を撤廃したということは確認できません : でした。 : : 現在専務理事に連絡をとり、事実関係を確認するようにしていますのでし : ばらくお待ち下さい。 今海老沢専務理事と連絡が取れ、この件について確認しました。 結論:吉井理事が、具体的に理事会のどの決定をもとにこのようなことを選 挙広報に書かれたのか、判断がつかない。 また、選挙に関する事項であり、選挙期間中にJARLとしてこの件にコメ ントを出しにくかった。 どうも、吉井理事は次の事項を誤解しているのではないかと思われる。 10月の理事会で、監査委員会の規定の見直し(現在は、アマチュア無線に 該当しない通信の内容を列挙してある)、この様な細かく個別に禁止するこ とを止め、表現を改めるという決定を行った。11月の理事会では、監査長 会議にこの件を提案し、監査長会議として原案を作成することになった。 4月の監査長会議で原案が策定され、5月の理事会に計られる予定。 つまりいままでは、監査指導要領には運動会やマラソン(そのほかにもたく さん)の連絡用にアマチュア無線を使用することは、アマチュア業務の逸脱 であるので指導が必要などと記載されていた。この表現を、個別の禁止事項 の列挙から、総体的な表現に改める、ということです。これは、表現を改め るだけで、禁止(自主規制)されていた運用が解禁された訳では無い、とい うことです。 どうも吉井理事の独り合点、先走り選挙広報の可能性が高いです。 他にも何人かの方が、この件に関して問い合わせて来たようで、吉井理事に 事実関係を確認して、(JARLニュースなどで)公表するとのことです。 確認できた事項があり次第ポストします。 なお、私の記事は極めて限られたサイトにしか届いていないようです。必要 があれば全文引用していただいて構いません。 --------- Tack Kumagai JE1CKA/KH0AM TEL:81-30-066-6408, FAX:not available JARL東京都評議員 Internet: je1cka@jzap.com http://jzap.com/je1cka/ 監査指導要領の改訂(案) on 98/04/30, Tack JE1CKA writes: > # 10月の理事会で、監査委員会の規定の見直し(現在は、アマチュア無線に > # 該当しない通信の内容を列挙してある)、この様な細かく個別に禁止するこ > # とを止め、表現を改めるという決定を行った。11月の理事会では、監査長 > # 会議にこの件を提案し、監査長会議として原案を作成することになった。 > # 4月の監査長会議で原案が策定され、5月の理事会に計られる予定。 > # > # つまりいままでは、監査指導要領には運動会やマラソン(そのほかにもたく > # さん)の連絡用にアマチュア無線を使用することは、アマチュア業務の逸脱 > # であるので指導が必要などと記載されていた。この表現を、個別の禁止事項 > # の列挙から、総体的な表現に改める、ということです。これは、表現を改め > # るだけで、禁止(自主規制)されていた運用が解禁された訳では無い、とい > # うことです。 > # どうも吉井理事の独り合点、先走り選挙広報の可能性が高いです。 なお、文中の丸1などは、機種依存文字を使用しないと表現できない、丸の中に数字が 記載されている文字を表現するために使用している。 === 監査指導による実施要領[第3項<電波の監視>(1)(2)(3)関連] 3.アマチュア業務に該当しない通信を行っているアマチュア局 現行 (1)次の競技会、催事および集会の業務のための通信。 (例示) 丸1競技会:マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等。 丸2催事及び集会:展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等。
(2)次の業務及びこれに類似する業務のための通信。(例示) 丸1海浜または山岳等のパトロール 丸2バス、タクシーその他運送車両の 配車、運行 丸3宗教の布教活動 丸4道路、水道、電気及びガスの工事 丸5TV、映画等の撮影 丸6火災報知器動作試験 丸7木材伐採、狩猟 丸8漁船と漁船・基地間の漁業に関する連絡 丸9レジャーボートとマリーナ 間の運行に関する連絡 丸10選挙運動・連絡・開票速報 丸11囲碁、将棋、 マージャン、トランプ等の競技
(3)次のものの中継または再送信。丸1ラジオ、テレビ放送 丸2カラオケ、楽器の演奏
(4)交通取締りに関する通信 (5)わいせつな通信改正案
3.アマチュア業務に該当しない通信を行っているアマチュア局の監視 (1)アマチュア業務とは、金銭上の利益(営利目的)のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務である。 従って、仕事のため、商売のため、会社の業務のためなど、営利を目的として行わ れる通信はアマチュア業務に該当しない。 関係法令:電波法施行規則第3条第16項、同第4条第24項、無線局(放送局 を除く。)の開設の根本基準第6条の2第1項(1)
(2)送信する通報が他人の依頼によるものは電波法で禁止されている。関係法令:電波法運用規則第259条、無線局(放送局を除く。)の開設の根本 基準第6条の2第3項
(3)次のような通信は電波法で禁止されている。丸1放送(ラジオ、テレビなど)の中継または再送信(関係法令:電波法第52条) 丸2政府を暴力で破壊することを主張する通信(関係法令:電波法第107条) 丸3わいせつな通信(関係法令:電波法第108条) 丸4虚偽の通信(関係法令:電波法第106条)
=== 現行(3) 丸2カラオケ、楽器の演奏、および (4)交通取締りに関する通信 が監査の対象から外されている。つまり、この2つはアマチュア業務の範疇とみなさ れる、という解釈である。 以前、fj.rec.hamで、アマチュア無線として、音楽を流したり、自分で歌を(えんえ んと)歌ったり、ということを電波法では禁止していない、だからこれらはアマチュア 業務である、という主張があり議論されていたが、どうやら電波法では禁止されてい ないために、監査項目から削除されたと考えるのが妥当のようです。 なお、吉井理事の選挙広報での記載事項については、近日中に本人に確認して、報告 したいと思います。 --------- くまがいた! JE1CKA/KH0AM 熊谷隆王 mailto:je1cka@nal.go.jp http://jzap.com/je1cka/