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アマチュア局と公衆網の接続について
[フォーンパッチの公認]
1998年5月20日付けで以下の通り郵政省からの回答があり、フォーンパッチの
利用が公認されました。ただし、実際に利用できるようになるまでは未だ多少の期間
を要します
平成10年5月21日
理事・監事
評 議 員 殿
支 部 長
(社)日本アマチュア無線連盟
会 長 原 昌 三
アマチュア局と公衆網の接続について
日頃、連盟の業務等について多大なるご協力を賜り、厚くお礼申し上
げます。
さて、かねてから郵政省に対し要望していた表記の件につきましては、
別添文書のとおり明確に接続できることとなりました。
今後は、NTTをはじめ第一種電気通信事業者と打ち合わせを行い、具
体的に公衆網に接続する場合の手続きなどについて詰めていくこととして
おります。
また、さらに別添文書の「なお書」の主旨をふまえて、公衆網に接続し
運用する場合の指針(公衆網への接続手続きを含む。)を早急に作成し、
アマチュア無線家の方々に周知することとしております。
以上、取り急ぎお知らせいたします。
郵 電 移 第 12 号
平成10年5月20日
社団法人日本アマチュア無線連盟
会 長 原 昌 三殿
電気通信局長
谷 公 士
アマチュア局と公衆網の接続について(回答)
平成10年2月2日付けで日アマ第90657号で要望がありましたの表記の件につきま
して検討した結果、下記のとおり接続に関わる基本的用件等を明確にしましたので、通知し
ます
なお、公衆網への接続及びそれに伴なう無線局の運用については、電波法令及び電気通信
事業法令を孫種する遵守するよう周知・啓発を行うよう、よろしくお願いします。
記
1.接続に係る基本的用件
第一種電気通信事業者が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第52条第1項
に基づき、当該接続の請求を拒否しているものでないこと。
2.法令に係る制約
(1)電波法
電気通信事業者回線と接続されても、電波法(昭和25年法律第131号)第52
条の目的外通信の禁止は、当然適用されることから、免許状に記載された無線局の目
的又は通信事項の範囲を超える運用を行うことは出来ず、同条に違反して無線局の運
用を行った場合には、同法第110条の罰則が適用される。
(2)電気通信事業法
事業性が認められた場合には、電気通信事業法第9条第1項の規定に違反し、同法
第100条の罰則規定が適用される。
(3)国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則
電波法第3条の規定により、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則S25.
3及び同S25.4の規定を適用し、免許人が自ら行う免許人のための通信を除き、
国際通信の伝送はできない。
皆さんからの質問に関する回答をここで取り扱って行きたいと思います。
JARLに関するどのような疑問でも結構ですので、
JE1CKA
までお問い合わせ下さい。
個人的な問題に関しては、調査の上個別に連絡を致しますし、他の方にも関連する
ような質問であれば、ここで公表して行きます。
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