以下の規定は、日本アマチュア無線連盟規定類集(第19版)(平成9年6月改定)版からスキャンして、e-TypistによりOCR処理をしたものです。
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選挙規程



              第1章 総 則
(目 的)
第 1 条 この規程は、定款第50条の2第2項及び規則第18条の4第3項により選挙制度を
      規定し、もって選挙を公明かつ適正に行うことを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 この規程は、理事、監事、評議員及び支部長の選挙について適用する。
(構 成)
第 3 条 選挙管理会は、中央選挙管理会及ぴ地方選挙管理会とする。
   2 選挙裁定会は、中央選挙裁定会及び地方選挙裁定会とする。
   3 中央選挙管理会は、地方選挙管理会を監督し、中央選挙裁定会は、地方選挙裁定会
        を監督する。
第 4 条 中央選挙管理会は、理事、監事及び評議員の選挙事務を管理する。
   2 地方選挙管理会は、支部長の選挙事務を管理する。
   3 地方選挙管理会は、その事務の一部の代行を、中央選挙管理会にゆだねることができる。
   4 中央選挙管理会を連盟に設け、その主たる事務所は連盟事務局とし、従たる事務所は地方
     事務局とする。
   5 地方選挙管理会を地方本部ごとに設け、その事務所は当該地方事務局とする。
第 5 条 中央選挙裁定会は、理事、監事及び評議員の選挙に関する再異議申立ての裁定を行う。
   2 地方選挙裁定会は、支部長の選挙に関する再異議申立ての裁定を行う。
   3 中央選挙裁定会を連盟に設け、その事務所は連盟事務局とする。
   4 地方選挙裁定会を地方本部区域ごとに設け、その事務所は当該地方事務局とする。
(選挙管理会)
第 6 条 選挙管理会の業務は、次のとおりとする。
     (1)告示に関する事務
     (2)立候補届出に関する管理及び事務
     (3)候補者の資格審査に関する事務
     (4)選挙公報に関する事務
     (5)選挙運動に関する管理事務及び指示
     (6)投票、開票に関する管理及ぴ事務
     (7)選挙の結果に関する事務
     (8)選挙に関する広報の事務
     (9)選挙に関する異議申立ての裁定及び裁定事務並びに裁定確定による措置
    (10)選挙に関する内規を定める事務
    (11)その他選挙に関する事務
   2 候補者の資格審査に関する事務については、それぞれの選挙管理会の事務所の長に委任す
     ることができる。
第 7 条 中央選挙管理会は、管理者5人で構成する。
   2 中央選挙管理会の管理者は、理事会において理事、監事、評議員及び支部長以外の正員か
     ら選出し、評議員会の審理を経て、連盟会長が委嘱する。
第 8 条 地方選挙管理会は、管理者5人で構成する。
   2 地方選挙管理会の管理者は、地方本部において、理事、監事、評議員及び支部長以外の正
     員であって当該地方本部区域に住所を有する者から選出し、連盟会長が委嘱する。
第 9 条 管理者の任期は、2年とする。ただし、補充された者の任期は、その前任者の残
      任期間とする。
   2 管理者の任期の始期は、通常選挙の行われた年度の翌年度の4月1日とする。
   3 管理者は、正員又は住所の要件を具備しなくなった場合に、退任しなければならない。
   4 管理者は、退任する場合に、後任の管理者が就任するまで引続きその職務を行う。
   5 管理者に欠貝を生じた場合は、すみやかにその補充をしなければならない。
第 10条 管理会長は、その選挙管理会を代表し、会務を掌理する。
   2 管理会長は、管理者の互選による。
   3 管理会長に事故あるときは、選挙管理会で定めた順による管理者が、職務を代行する。
第 11条 選挙管理会は、管理会長が招集する。
   2 管理者の1人から選挙管理会招集の請求があるときは、管理会長は、これを招集しなけれ
     ばならない。
第 12条 選挙管理会は、その管理者の3人以上の出席がなければ開くことができない。
   2 選挙管理会の議事は、出席管理者の過半数で決し、可否同数のときは管理会長の決すると
     ころによる。
第 13条 中央選挙管理会又は当該地方選挙管理会の委託により、選挙管理会の選挙事務の
      一部及ぴ庶務は、連盟事務局又は地方事務局において行う。
(選挙裁定会)
第 14条 選挙裁定会の業務は、次のとおりとする。
   (1)選挙管理会の裁定に不服のある者が行う再異議申立てに関する裁定及ぴ裁定事務
   (2)裁定結果の通告
   (3)裁定に関する内規を定める事務
   (4)その他裁定に関する事務
第 15条 中央選挙裁定会は、裁定員5人で構成する。
   2 中央選挙裁定会の裁定員は、理事会において理事、監事、評議員及び支部長以外の正員か
     ら選出し、評議員会の審理を経て、連盟会長が委嘱する。
第 16条 地方選挙裁定会は、裁定員5人で構成する。
   2 地方選挙裁定会の裁定員は、地方本部において、理事、監事、評議員及び支部長以外の正
     員であって当該地方本部区域に住所を有する者から選出し、連盟会長が委嘱する。
第 17条 裁定員の任期は、2年とする。ただし、補充された者の任期は、その前任者の残
      任期間とする。
   2 裁定員の任期の始期は、通常選挙の行われた年度の翌年度の4月1日とする。
   3 裁定員は、正員又は住所の要件を具備しなくなった場合に、退任しなければならない。
   4 裁定員は、退任する場合に、後任の裁定員が就任するまで引続きその職務を行う。
   5 裁定員に欠員を生じた場合は、すみやかにその補充をしなければならない。
第 18条 裁定長は、その選挙裁定会を代表し、会務を掌理する。
   2 裁定長は、裁定員の互選による。
   3 裁定長に事故あるときは、選挙裁定会で定めた順による裁定員が、職務を代行する。
第 19条 選挙裁定会は、裁定長が招集する。
   2 選挙裁定会は、その裁定員の3人以上の出席がなければ開くことができない。
   3 選挙裁定会の議事は、出席裁定員の過半数で決し、可否同数のときは裁定長の決するとこ
     ろによる。
第 20条 中央選挙裁定食又は当該地方選挙裁定会の委託により、選挙裁定会の庶務は、連
      盟事務局又は地方事務局において行う。


              第2章 選挙に関する区域

(選挙の単位)
第 21条 理事(地方本部区域ごとの理事を除く。)及び監事は、すべての区域の、選挙権を
      有する正員(以下「選挙人」という。)によって選挙する。
   2 地方本部区域ごとの理事は、その選挙区域の地方本部区域に属する選挙人によって選挙する。
第 22 条 評議員は、その選挙区域の地方本部区域に属する選挙人によって選挙する。
第 23 条 支部長は、その選挙区域の支部に属する選挙人によって選挙する。


              第3章  選挙の告示

(選挙の告示)
第 24条 選挙管理会は、選挙の開始に当って、少くとも次の各号を告示しなければならない。
    (1)選挙の種類
    (2)当該選挙の定数
    (3)立候補締切りの日時
    (4)候補者公表の方法
    (5)投票締切りの日時
    (6)開票の場所及び日時
第 25条 立候補締切りの日は、当該選挙の告示の日から15日経過した日以後とする。
第 26条 中央選挙管理会及び中央選挙裁定会の告示は、連盟事務局に、地方選挙管理会及
      び地方選挙裁定会の告示は、当該地方事務局にそれぞれ掲示して行う。
   2 前項の告示の写は、遅滞なく前項以外の事務局に掲示し、連盟機関紙に掲載する。


              第4章選挙の時期

(通常選挙)
第 27条 理事、監事、評議員及び支部長の任期満了による選挙は、その任期満了前5か月
      以内に行う。
(補充選挙、再選挙)
第 28条 理事、監事、評議員及び支部長に選挙を必要とする欠員が生じたときは、その事
      由の発生した日から4か月以内に補充選挙を行う。
   2 当選人が、当該選挙の定数に達しないときは、その事由の生じた日から4か月以内に補充
     選挙を行う。
   3 選挙に候補者がないときは、当該選挙の立候補締切りの日の翌日から4か月以内に再選挙を行う。
   4 選挙無効が確定したときは、無効が確定した日の翌日から4か月以内に再選挙を行う。


              第5章  候補者

(立候補届出)
第 29条 立候補しようとするときは、当該選挙の立候補締切りの日時までに、次の区分に
      従い、立候補届に選挙人の推薦書及び選挙公報に掲載するための文書並びに本人のアマチュ
      ア局の無線局免許状の複写及び住民票の写しを添えて、届出なければならない。
   (1)理事、監事及び評議員の選挙の立候補届は、中央選挙管理会にあて、その事務所である
    連盟事務局又は地方事務局に提出する。
   (2)支部長の選挙の立候補届は、当該区域内の地方選挙管理会にあて、その事務所である地
    方事務局に提出する。
   2 立候補届の様式は、選挙管理会が定める。
   3 立候補届を郵送するときは、配達証明郵便又は書留郵便によらなければならない。
   4 選挙公報に掲載するための文書の記載用紙は、選挙管理会で定めたものによらなければな
     らない。
第 30条 削 除
第 31条 立候補届を受付けた選挙管理会は、遅滞なく候補者の資格審査を行い、適格であ
      るときは、届出人に受理の証を発行しなければならない。また不適格であるときは、理由を
      記載した文書を添えて、当該立候補届を返却するものとする。
(重複立候補の禁止)
第 32条 候補者は、同時に行われる他の選挙の候補者となることはできない。
第 33条 理事、監事、評議員及び支部長である者は、退任後又は退任を認められた後でな
      ければ、理事、監事、評議員又は支部長の補充選挙に立候補することはできない。
(候補者の告示)
第 34条 選挙管理会は、当該選挙の立候補締切リの後、遅滞なく候補者の呼出符号及び氏
      名を告示する。
   2 候補者の告示の掲載順序は、選挙管理会が行う抽選による。
(立候補の辞退)
第 35条 候補者であることを辞退するときは、当該選挙の立候補締切りの日時までに、文
      書により届出なければならない。
(再立候補)
第 36条 候補者であることを辞退した者が、再立候補するときは、立候補締切りの日時前
      である限りできるものとする。ただし、改めて第29条の定めによらなければならない。


             第6章 選挙公報及び選挙運動

(選挙公報)
第 37条 選挙管理会は、次条に定める文書を掲載した選挙公報を、投票締切日の20日前ま
      でに発行しなければならない。ただし、第51条の規定により当選人となった候補者のものに
      ついては、この限りでない。
   2 選挙公報は、連盟機関紙を使用することができる。
第 38条 第29条に定める選挙公報に掲載するための文書には、少くとも本人の呼出符号、
      氏名及び立候補の所信が記載されていなければならない。
   2 前項の文書には、他人の名誉を傷つけ、信用を損うような表現をしてはならない。また不
     実の記載をしてはならない。
   3 前項に抵触すると判断したときは、選挙管理会は、当該部分の訂正又は削除を勧告する。
     応じないときは削除することができる。
(選挙運動)
第 39条 連盟の組織名並びに役名をもって、特定の候補者のための選挙運動をしてはなら
      ない。
   2 選挙管理会管理者及び選挙裁定会裁定員並びに事務局職員は、特定の候補者のための選挙
     運動をしてはならない。


              第7章 投票

(選挙の方法)
第 40条 選挙は、投票によって行う。
   2 投票は、選挙管理会の交付する投票用紙によって行う。この場合において、投票用紙は、
     選挙管理会の交付する封筒に封入するものとする。
   3 投票は、郵送によって行うことを原則とする。
第 41条 投票は、各選挙について、当該選挙の定数までの数を投票することができる。
(投票用紙)
第 42条 投票用紙は、選挙人の投票締切りの日の少くとも20日前に郵送する。
   2 投票用紙が未着であると、選挙人が申出たときは、調査のうえ識別を付して再交付する。
     ただし、この申出は、文書により投票締切りの日の7日前までに行わなければならない。
第 43条 投票用紙には、選挙人が候補者の呼出符号及び氏名を記載しなければならない。
   2 前項の規程によるほか、あらかじめ候補者の呼出符号及び氏名を投票用紙に印刷し、選挙
     人に記号などによる投票を行わせることができるものとする。


                          第8章 開票

(開 票)
第 44条 開票は、あらかじめ告示した場所及ぴ日時に開始するものとする。
第 36条 候補者であることを辞退した者が、再立候補するときは、立候補締切りの日時前
      である限りできるものとする。ただし、改めて第29条の定めによらなければならない。


             第6章 選挙公報及び選挙運動

(選挙公報)
第 37条 選挙管理会は、次条に定める文書を掲載した選挙公報を、投票締切日の20日前ま
      でに発行しなければならない。ただし、第51条の規定により当選人となった候補者のものに
      ついては、この限りでない。
   2 選挙公報は、連盟機関紙を使用することができる。
第 38条 第29条に定める選挙公報に掲載するための文書には、少くとも本人の呼出符号、
      氏名及び立候補の所信が記載されていなければならない。
   2 前項の文書には、他人の名誉を傷つけ、信用を損うような表現をしてはならない。また不
     実の記載をしてはならない。
   3 前項に抵触すると判断したときは、選挙管理会は、当該部分の訂正又は削除を勧告する。
     応じないときは削除することができる。
(選挙運動)
第 39条 連盟の組織名並びに役名をもって、特定の候補者のための選挙運動をしてはなら
      ない。
   2 選挙管理会管理者及び選挙裁定会裁定員並びに事務局職員は、特定の候補者のための選挙
     運動をしてはならない。


              第7章 投票

(選挙の方法)
第 40条 選挙は、投票によって行う。
   2 投票は、選挙管理会の交付する投票用紙によって行う。この場合において、投票用紙は、
     選挙管理会の交付する封筒に封入するものとする。
   3 投票は、郵送によって行うことを原則とする。
第 41条 投票は、各選挙について、当該選挙の定数までの数を投票することができる。
(投票用紙)
第 42条 投票用紙は、選挙人の投票締切りの日の少くとも20日前に郵送する。
   2 投票用紙が未着であると、選挙人が申出たときは、調査のうえ識別を付して再交付する。
     ただし、この申出は、文書により投票締切りの日の7日前までに行わなければならない。
第 43条 投票用紙には、選挙人が候補者の呼出符号及び氏名を記載しなければならない。
   2 前項の規程によるほか、あらかじめ候補者の呼出符号及び氏名を投票用紙に印刷し、選挙
     人に記号などによる投票を行わせることができるものとする。


                                第8章 開票
(開 票)
第 44条 開票は、あらかじめ告示した場所及ぴ日時に開始するものとする。
(開票立会人)
第 45条 選挙管理会は、各選挙について、開票立会人を5人以内おくことができる。
第 46条 候補者は、選挙人の中から本人の同意を得て、開票立会人としようとする者1人
      を定め、当該選挙の投票締切りの日の14日前までに、当該選挙を管理する選挙管理会に届出
      ることができる。
   2 前項の規定により届出のあった者が、5人を超えないときは、その者を、また5人を超え
     るときは、届出のあった者の中から当該選挙管理会が抽選により5人を、開票立会人とする。
   3 開票立会人を決定したときは、届出人にその旨を通知しなければならない。
   4 候補者並びに理事、監事、評議員、支部長及び報道関係者は、開票立会人となることはで
     きない。選挙管理会及び選挙裁定会の構成員並びに事務局職員についても同様とする。
(無効投票)
第 47条 次の投票は、無効とする。
    (1)選挙管理会の交付した投票用紙を用いないもの
    (2)定数を超えて候補者を記載したもの
    (3)投票用紙に記載事項のほか記載したもの
    (4)どの候補者を記載したかを確認できないもの
    (5)投票締切の日時より後に到着したもの
   2 投票の効力に疑問があるときは、選挙管理会の合議によって決定する。


              第9章 当選人

(当選人)
第 48条 選挙管理会は、各選挙において、有効投票の最多数を得た者から順次当該選挙の
      定数までの者を、当選人とする。
第 49条 選挙管理会は、当該選挙において得票数が同数であるときは、抽選を行い、当選
      人を定める。
(当選人の繰上補充)
第 50条 選挙管理会は、当選人が死亡し又は正員でなくなったため当選人に欠員が生じた
      ときは、当該選挙の得票数に従い、順次当選人を繰り上げ補充しなければならない。
    2 当選人が、当選人であることを辞退したとき、又は選挙の異議申立ての裁定が確定し当選
      人が欠けたときも同じとする。
(無投票当選)
第 51条 選挙管理会は、当該選挙の立候補届出締切りの後、候補者が、当該選挙の定数を
      超えないときは、立候補締切りの日の翌日、当該選挙の候補者を当選人と定めなければならない。
(投票の取止め)
第 52条 選挙管理会は、前条の規定によるとき、又は、立候補届出締切りの後、候補者の
      ないときは、投票を行わない旨の告示をしなければならない。
(選挙結果の通知)
第 53条 選挙管理会は、遅滞なく、当該選挙の結果を候補者に通知するとともに告示しな
      ければならない。


              第10章 異 議

(異議の申立て)
第 54条 選挙に関する異議申立ては、選挙人又は被選挙人のみが行うことができる。
   2 異議申立ての裁定にあたり、事実の認定は、証拠に基づくものとする。
第 55条 選挙に関する異議申立ては、当該選挙を管理する選挙管理会に文書によって提起
      しなければならない。
   2 異議申立てには、申立人の呼出符号及ぴ氏名、被申立人の呼出符号及び氏名、又はこれに
     代るべきもの、並びに異議申立ての事由及び求める処分を明記し、証拠を添えなければなら
     ない。
   3 異議申立ては、選挙結果を告示した日から20日を経過したときは、提起することができな
     い。
第 56条 選挙管理会が異議申立てを受理したときは、遅滞なく被申立人にその申立ての内
      客を通知し、必要と認めたときは、その釈明を求めることができる。また裁定に必要である
      と判断したときは、申立人の陳述を求め、あるいは事実の調査を行うことができる。
   2 裁定は、受理した日から30日以内に行わなければならない。
(再異議の申立て)
第 57条 申立人及び被申立人は、選挙管理会の裁定に不服のある場合には、その裁定の通
      知を受取った日から15日以内に、当該異議申立てにかかわる選挙裁定会へ、不服とする理由
      を付し、必要なら新たな証拠を添えて、再異議を申立てることができる。
第 58条 選挙裁定会が再異議申立てを受理したときは、遅滞なく被申立人にその申立ての
      内容を通知しなければならない。
   2 裁定は、受理した日から30日以内に行わなければならない。
第 59条 選挙裁定会は、再異議申立てに事実調査が必要であると判断したときは、選挙管
      理会に差戻すことができる。
   2 選挙管理会は、差戻された異議申立てについて、改めて調査を行い、第56条に準じて裁定
     を行うものとする。
第 60条 前条による選挙管理会の裁定に不服があるときは、その裁定結果の通知を受けた
      日から15日以内に理由を付して、選挙裁定会に、さらに異議申立てをすることができる。
   2 裁定は、受理した日から30日以内に行わなければならない。
   3 選挙にかかわる異議申立ての裁定は、前項の裁定をもって終了する。
第 61条 選挙管理会及び選挙裁定会が裁定を行ったときは、遅滞なくその結果を申立人及
      び被申立人に通知しなければならない。
(裁定の告示)
第 62条 選挙管理会及び選挙裁定会は、裁定が確定したときに、その要旨を告示しなけれ
      ばならない。
(裁定による処分の範囲)
第 63条 選挙管理会及び選挙裁定会が、選挙に関する異議申立てに基づく裁定によって、
      とりうる処分の範囲は、次のとおりとする。
    (1)関係者に対する勧告
    (2)関係者に対する警告
    (3)当選の取消し
    (4)選挙の無効


              第11章  補 則

(記録の保存)
第 64条 選挙管理会は、投票及び開票の記録を作成しなければならない。
第 65条 選挙管理会は、立候補届出に関する書類、選挙の異議申立て及び裁定に関する書
      類並びに前条の書類を、当該選挙の理事、監事、評議員及び支部長の在任期間中、保存しな
      ければならない。
     2 選挙裁定会は、選挙の再異議の申立及び裁定に関する書類を、当該選挙の理事、監事、評
      議員及び支部長の在任期間中、保存しなければならない。
(選挙に関する報告)
第 66条 選挙管理会は、当選人の呼出符号、氏名及び得票数などを連盟会長に報告しなけ
      ればならない。
(規程の改廃)
第 67条 本規程の改廃は、評議員会の審理を経て理事会が定める。


 付 則
 本規程は、昭和50年4月1日から施行する。
           昭和50年3月31日制定(第167回理事会議決)
 付 則
 この改正規程は、昭和50年12月1日から施行する。
         昭和50年11月24日改正 第7条第2項、第15条第2項、第30条。
 付 則
 この改正規程は、昭和52年6月1日から施行する。
          昭和52年5月28日改正 第27条。
 付 則
 この改正規程は、昭和62年7月1日から施行する。
         昭和62年5月30日改正 第21条第1項、第29条、第31条、第34条第1項、
                    第37条第1項、第38条、第40条第2項、第43条、
                    第46条第4項、第47条第1項、第55条第2項、
                    第66条。
                 削除 第30条。



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